演出空間照明機材とPL

 PL法が平成7年7月から施行され,使用者に対する情報提供が義務づけられました。その内容は

@ 適正使用するための特性,性能,使用環境などの情報提供

A “人身への危害と財産への損害 ”を防ぐための適正な表示

B 情報,表示の手段は,製造物本体及び関連する資料

等で,照明器具の銘板類,カタログ,取扱説明書等への表示,記載が義務づけられました。

これに違反した場合,その製造物は欠陥品(ここでいう欠陥品とは,製造物の性能の問題,いわゆる製品クレームではなく,製造物が備えるべき安全性の欠如により,生命,身体,財産に損害をもたらすような製造物をいう)と見なされ,製造業者などは,法的責任を問われることになります。

演出空間照明器具・機材は,関連する電気用品取締法(平成13年4月からは電気用品安全法),日本工業規格等とも係わり,各製造業者が独自の方法で表示することにより,ユーザーに誤解を与える事を避けるために統一したガイドラインの作成が急務となり,委員会,研究会を構成して規格を制定しました。

演出空間照明器具の銘板類の表示規格     JATET−L−5070−2

演出空間照明器具及び照明機材等の      JATET−L−5080−2
安全表示ガイドライン